こんにちは。2月も2週目に入り、卒業や入園・入学など、新年度の事を考え始める時期でしょうか。
育児休業からあけて職場復帰のママさんもいらっしゃいますね。最近はパパさんも育休を取る方が増え始めました。と言ってもまだ10%に満たないのですが・・。
その理由の一つに、どんな制度があるのか知らない、自分が使えるのかわからない、職場の上司がわかっていない、などがあげられます。
では、パパさんの取れる休業について触れてみます。
『パパ休暇』 子の出生後8週間以内に育児休業を取得した場合でも、再度育児休業を取得できる制度。
『パパ・ママ育休プラス』 両親ともに育児休業をする場合、要件を満たすと1歳2か月まで育児休業を取得できる制度。
例えば、出産後、頼れる両親が近くにいない、もしくは高齢で頼れない、上の子の世話もある、ママが職場復帰の際に負担のないようにしたい・・・など、パパとママが協力して子育てをしていくのを支援する制度なんですね。
取得のパターンはイロイロ・・・
『パパ休暇』なんて休暇という言葉を使っているのは、育児休業だと取得しにくい、休暇なら気軽に取得してもらいやすいのでは、という思惑もあるようです。
ちなみに、上の図にもあるように、パパとママと育休の時期が重なっても良いのですよ。同時に取得してはいけない、なんて勘違いされているケースも多いかもしれません。もちろん、雇用保険の育児休業給付金も重ねて受給可能です。
ワ(*’▽’) ふたりでもらえるの!
山梨労働局で見やすいパンフレットを見つけました。妊娠から出産育児期間の制度をまとめてあります。(KMBT_C654-20150605143420 (mhlw.go.jp)
厚労省で制度の紹介動画もあります。(143) 知っておきたい 育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版) – YouTube)
なんだか最近、厚労省のYouTubeコンテンツが増えている気がします。コロナ禍の影響なのでしょうか?いいですね。