2021年1月24日に行われる予定のFP技能検定(ファイナンシャル・プランニング技能士検定)ですが、受験票の発送が行われました。いまのところ予定通りの開催とのこと。
おそらく実施機関は、準備も大変でしたでしょうし、緊急事態宣言発令により電話での問い合わせも増えていて更にご苦労されていらっしゃるのではないでしょうか。
ところで、FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング技能士検定)ってどこで受験するの??という方も多いのではないでしょうか?
FP技能検定を実施するのは、2つの団体です。
①一般社団法人金融人財政事情研究会。いわゆる”きんざい”です。
(https://www.kinzai.or.jp/fp)
こちらは、主に金融機関などにお勤めの方が利用します。3級はほぼ強制的に取らされる、なんてところもあるようです。
②NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会。いわゆる”FP協会”です。(http://www.jafp.or.jp/)
こちらは、CFPやAFPの認定登録もおこなっていて、きんざいより知名度は高いかもしれませんね。また、資格の学校〇〇などで受講するとFP協会で受験する方が多いようです。
FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング技能士検定)は3級から1級まであります。3級と2級は2つの団体どちらでも実施しています。1級は、きんざいのみです。
技能検定に合格すると、『○級ファイナンシャル・プランニング技能士』と名乗ることができます。この『○級ファイナンシャル・プランニング技能士』は、立派な国家資格です。ご存じでしたでしょうか?
これは、【職業能力開発促進法第50条】に規定されています。
第五十条 技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。
2 技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあつては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。
3 厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、二年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。
4 技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。
また、表記に関しても決まりがあります。(https://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/procedure/hyouji.html)
こちらを参考になさってください。
ここで社会保険労務士試験の話にも触れますが、2019年の、選択式、労務管理その他の労働に関する一般常識で出題されたのが”技能士”でした。
(A正答:⑮技能士)
笑い話なのですが、『1級ファイナンシャル・プランニング技能士』であったえふえふですが、この問題は間違えてしまいました。当時、日々社労士試験の事に必死で、自分が技能士であったことがすっかり抜け落ちていたのですね・・・(;’∀’)
試験まで約2週間。試験開催されることを願って、今まで準備をされてきた皆さんのご健闘をお祈りしております。